【島田市編】不動産相続におけるトラブルを円満に解決できた事例

島田市における、「不動産相続におけるトラブルを円満に解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.遠方にお住まいのW様が「相続した土地を等分することで、兄弟間のトラブルを解決できた事例」

1.遠方にお住まいのW様が「相続した土地を等分することで、兄弟間のトラブルを解決できた事例」

1-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市道悦 種別 土地
面積 378.22㎡ 成約価格 1100万円
間取り その他 住宅用地

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は神奈川県にお住まいの50代のW様です。
お父様がお亡くなりになり、W様はお兄様と土地を相続することになりました。
W様は土地を利用する予定がなく売却を希望されていますが、一方のお兄様は相続した土地を活用したいとのことで保有することを望んでいます。

1-2.解決したいトラブル・課題

課題
相続した土地を保有するか、売却するかで兄弟間の意見が合わない

W様兄弟は話がまとまらず、土地をどのように相続するのがベストなのか、相続不動産に知見がありそうな不動産会社に相談することにしました。

1-3.不動産会社の探し方・選び方

W様兄弟は相続不動産に知見がありそう且つ、遠方からでも気軽に相談できる不動産会社が良いと思い、

・相続相談にも対応している
・オンライン相談が可能である

上記2点を重視し不動産会社をネットで探し、いくつかの不動産会社のホームページを比較して決めることにしました。

1-4.W様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社のホームページを見比べ、唯一相続に関する専門ページがあった弊社に相談いただきました。
W様兄弟には、土地をどのように相続するかで意見が合わないとのことでしたので、土地を均等に分けて相続できる「分筆」をおすすめしました。

1-4-1.「分筆」とは

分筆とは、1つの土地を複数に分けて登記することです。

複数の相続人で土地を分けたいときや、一部を売却したいときなどに利用されます。
従って、W様のようなケースに最適な解決方法です。

分筆にかかる費用は10万円~数百万円です

分筆は相続人自身でも行うこともはできますが、土地の測量といった専門的な技術を要するため、土地家屋調査士に任せることが一般的です。
従って、土地家屋調査士への報酬などが発生し、作業内容によっては高額になるケースがあります。

費用の内訳は以下の通りです。

<分筆にかかる費用>

内訳 費用・概要
土地家屋調査士への報酬
  • 分筆登記のみ:5万円~
  • 境界がすでに確定している場合:10万円~50万円程度
  • 境界確定測量を行う場合:50万円~100万円程度
登録免許税
  • 1筆ごとに1,000円

費用は境界が確定しているか、そうでないかで大きく変わってきます。
日本土地家屋調査士会連合会によるアンケート調査によると、分筆を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は約42万円です。

参考:日本土地家屋調査士会連合会「2022年度アンケートによる 土地家屋調査士 報酬ガイド」

1-4-2.「結果」

W様兄弟は再び話し合い、分筆することで合意しました。
土地家屋調査士に依頼した結果、費用は45万円程度に収まり無事に分筆することができたそうです。

お兄様は土地を保有することになり、W様は弊社と売却活動を始めました。
5ヶ月後に無事、買手が見つかりW様は売却活動を終えることができました。
W様兄弟は希望通りの相続ができたことに大変満足されていらっしゃいます。

2.島田市にお住まいのK様が、「相続した実家に住み続けるための方法を見出した事例」

2.島田市にお住まいのK様が、「相続した実家に住み続けるための方法を見出した事例」

2-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市本通 種別 一戸建
建物面積 136.72㎡ 土地面積 94.03㎡
築年数 築45年 査定価格 500万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの50代のK様です。
お父様がお亡くなりになり、K様はお姉様と実家を相続することになりました。
K様はもともと実家にお住まいで、このまま住み続けることを希望されています。
一方のお姉様は遠方にお住まいのため、実家を利用する予定はなく、売却し売却益を均等に分けることを望んでいます。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家に住み続けたいが姉は売却を希望しており、意見が合わない

お父様の預金額は450万円で不動産の価値と同じくらいであれば、預金額をお姉様が相続し、実家をK様が相続することで均等を保つことができます。
従って、K様姉妹は話し合い、「代償分割」を検討することにしました。
ひとまず、不動産の価値を調べるため不動産会社に査定依頼することにしました。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

より、的確な査定を行ってくれる不動産会社に相談するため、

・査定評価のポイントの説明がある
・地元の不動産市場に精通している

上記2点を重視しネットで探し、いくつかの不動産会社に問い合わせました。
「地元の不動産市場に精通している」点を重視した理由は地域性や地価を把握しているところの方がより、的確に査定してくれると思ったからです。

2-4.K様の「トラブル・課題」の解決方法

最終的にK様は、ホームページに市内の不動産市場の動向が載っており、問い合わせた際にも査定の評価ポイントに関して詳しく説明を行った弊社に信頼を置いてくださったようで相談いただきました。
K様姉妹は「代償分割」を検討されていたので、まずは「代償分割」に関する説明を行いました。

2-4-1.「代償分割」とは

「代償分割」とは、相続人が複数いて不動産のように分割が難しい資産が含まれている場合、特定の相続人がその財産を引き継ぎ、他の相続人に金銭などで代償を支払うことで調整する方法です。

「代償分割」が向いているケースは以下のとおりです。

【代償分割が向いているケース】

  • ・不動産などの分割が難しい財産
  • ・特定の相続人が財産を単独で取得したい場合
  • ・相続人の数が多い場合

2-4-2.「代償分割」のメリットとデメリット

代償分割には以下のメリットとデメリットがあるため、慎重に判断することが重要です。

【代償分割のメリット・デメリット】

メリット

・柔軟な分割が可能
物理的な分割が困難な資産(不動産など)についても、公平な分割が行えます。

・不動産の利用が継続できる
代償分割にすることで、遺産をそのまま使用することが可能となります。

デメリット

・代償金の負担
代償金の支払いにはまとまった資金が必要であり、代償金を支払う相続人が資金を準備できない場合、実現が難しいことがあります。

・相続税以外の税金がかかる可能性がある
代償分割では、財産額を超える代償金を支払った場合、差額が贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。

メリットとデメリットを踏まえるとK様姉妹にとって最適な手段です。
K様の物件を査定した結果500万円と、お父様の預金額(450万円)を上回る結果になりました。
「代償分割」を行うには、K様が25万円の代償金を無事に用意することができれば問題なく手続きを進めることが可能です。

2-4-3.「結果」

K様は、25万円の資金を用意できるとのことで「代償分割」を無事に行えそうです。

その後、お姉様はお父様の預金とK様から代償金として現金25万円をもらい、K様は希望通りご実家に済み続けることが可能となり、2人とも納得のいく結果で終わることができました。

3.島田市にお住まいのT様が、「換価分割で、相続財産を兄弟で均等に分けた事例」

3.島田市にお住まいのT様が、「換価分割で、相続財産を兄弟で均等に分けた事例」

3-1.お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市横井 種別 一戸建
建物面積 112.98㎡ 土地面積 180.47㎡
築年数 築52年 成約価格 700万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は島田市にお住まいの60代のT様です。
お母様がお亡くなりになり、T様は弟様と島田市内にあるご実家を相続しました。
T様はすでに持ち家があり、相続したご実家に移り住む予定はありません。
また、弟様も遠方に住んでいることもあり、ご実家を利用する予定はなく、T様兄弟は話し合われた結果、実家を売却することにしました。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却し、その売却益を弟と均等に分けるため、なるべく高く売りたい。

T様兄弟は2人で分けても満足いく金額になるよう、なるべく高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

T様兄弟は高く売ってくれそうな不動産会社をネットで検索し、

・売却実績が豊富である
・地元の不動産会社

上記2点を重視して探しました。
「地元の不動産会社」を重視した理由は地域性を考慮した「売れやすいタイミング」などを教えてくれると思ったのと、弟様が遠方に住んでおり、お仕事で忙しいため、市内にお住まいのT様が中心に手続きを行うことになったからです。

3-4.T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様はいくつかの不動産会社に相談した結果、「査定価格が一番高かった」という理由で弊社に相談いただきました。

T様兄弟はご実家を売却し、売却益を均等に相続したいとのことでしたので「換価分割」をおすすめしました。

3-4-1.「換価分割」とは

「換価分割」とは、相続財産に不動産といった物理的に分け合うことが難しいものがあった場合、売却して現金化し、その現金を相続人で分配する方法です。
相続人間での公平な分割がしやすくなるというメリットがあります。

換価分割が向いているケースは以下のとおりです。

・不動産などの分割が難しい財産がある場合

不動産は分割が難しいため、売却して現金化することで、各相続人が分けやすくなります。

・現金が不足している場合

遺産に現金が少なく、不動産や高額な動産が中心となっている場合に、換価分割が利用されます。

・相続人が複数で、平等に分配する必要がある場合

相続人が複数いて、特定の人が不動産を独占する形にしにくい場合には、換価分割による公平な分配が求められます。

3-4-2.「換価分割」の流れ

「換価分割」は以下の流れで行われます。

【換価分割の流れ】

1.遺産分割協議 まず、相続人全員が換価分割に同意する必要があります。
協議を行い、売却後の現金の分配方法などを決め、遺産分割協議書を作成します。
2.相続登記 被相続人名義の不動産は売却できないので相続人全員の共有名義、または代表者の単独名義に変更しておく必要があります。
3.不動産の売却準備 換価分割が決定したら、売却する財産の準備を進めます。
4.売却代金の分配 買手が見つかり、売却代金を取得したら遺産分割協議書で定めた割合に基づいて相続人に分配します。

T様の場合、弟様と「実家を売却し、売却益を均等に分ける」ということで合意しているため、遺産分割協議はスムーズに進むでしょう。

3-4-3.「結果」

T様は検討の結果、「換価分割」をすることにしました。

その後、弊社と連携している司法書士のサポートのもと弟様との遺産分割協議や相続登記を順調に終えることができました。
売却活動を開始してから5ヶ月で買手が見つかり、T様兄弟の希望通り売却益を均等に分けることができました。

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