【島田市編】遺言書及び口約束に関する疑問を解決した事例
島田市における、「遺言書及び口約束に関する疑問を解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 目次
- 1.島田市にお住まいのK様が、「遺産分割協議で遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」 1-1.お客様の相談内容 1-2.解決したいトラブル・課題 1-3.不動屋さんの探し方・選び方 1-4.K様の「トラブル・課題」の解決方法 1-4-1.「遺言書の効力」について 1-4-2.「結果」 2.東京都にお住まいのM様が、「実家の一戸建てを口約束に沿って相続した事例」 2-1.お客様の相談内容 2-2.解決したいトラブル・課題 2-3.不動産会社の探し方・選び方 2-4.M様の「トラブル・課題」の解決方法 2-4-1.口約束の効力 2-4-2.「結果」 3.島田市にお住まいのS様が、「自筆証書遺言にあいまいな表記があったが、不動産売却にできた事例」 3-1.お客様の相談内容 3-2.解決したいトラブル・課題 3-3.不動屋さんの探し方・選び方 3-4.S様の「トラブル・課題」の解決方法 3-4-1.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」の法的有効性について 3-4-2.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」相続登記の申請 3-4-3.「結果」
1.島田市にお住まいのK様が、「遺産分割協議で遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」
1-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市道悦 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 91.31㎡ | 土地面積 | 182.25㎡ |
築年数 | 39年 | 成約価格 | 1,480万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
K様は島田市にお住まいの50代女性のお客様です。
お父様が逝去され、残された遺言書でご実家は、長男である弟様が相続するようにと書かれていました。
1-2.解決したいトラブル・課題
課題
遺言書に記載された内容とは異なる形で相続したい
弟様は、神奈川県に転勤になって以来、長年ご実家を離れていることと、お父様の介護しながらご実家で生活されていたK様が相続するべきだと思われています。
1-3.不動屋さんの探し方・選び方
K様は、無料で相談に乗ってくれる相続に詳しい不動産会社を探すことにしました。
その中で、
・相続専用ページがある
・無料相談ができる
・営業実績が豊富
な不動産会社があったので、早速、連絡を入れてみることにしました。
1-4. K様の「トラブル・課題」の解決方法
1-4-1.「遺言書の効力」について
遺言書の内容は尊重されますが、相続人(遺言執行者、受遺者がいる場合は該当者も含む)全員の合意があれば遺言書とは異なる形で遺産分割することは可能です。
K様のケースでは、相続人のみでしたので、弟様と遺産分割協議を開き遺産分割協議書に分割方法を記します。
1-4-2.「結果」
K様から専門家にお任せしたいと弊社に手続きのすべてをお任せいただきました。
弊社が提携している司法書士のサポートを得て、K様は無事ご実家を相続することができました。
K様にも弟様にも喜んでいただけました。
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2.東京都にお住まいのM様が、「実家の一戸建てを口約束に沿って相続した事例」
2-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市東町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 80.55㎡ | 土地面積 | 300.25㎡ |
築年数 | 40年 | 成約価格 | 1,600万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
M様は東京都にお住まいの40代のお客様です。
お父様が亡くなられて遺言通り、もう一人の相続人であるお兄様と遺産を相続することになりました。
お父様の遺言では、一戸建てのご実家と預貯金をM様とお兄様で仲良く分けるようにとのことでした。
ただこれは口約束で伝えられたことで、遺言書は残されませんでした。
2-2.解決したいトラブル・課題
課題
遺言書はないが、実家の一戸建てをお父様が望んでいた通りに相続したい。
M様もお兄様もお父様の口約束を記憶しており、口約束通りに相続することを望んでいます。
遠方に生活拠点があるM様ご兄弟は、利用する予定のないご実家の一戸建てを売却したいと望んでいます。まずはお父様の口約束通りに相続できるのか知りたく思いました。
2-3.不動産会社の探し方・選び方
M様ご兄弟は実家から離れて暮らされているため、地元の市況や相続に詳しい不動産会社を探すことにしました。
不動産会社のホームページを閲覧していると
・島田市で30年以上の実績があり、司法書士とも提携した相続不動産の相談を受け付けている
・遠方に住んでいる利用者が相談しやすいオンライン無料相談のサービスがある
の2点が決め手となり、不動産会社を選びました。
2-4.M様の「トラブル・課題」の解決方法
まずM様ご兄弟には口約束の相続の効力と、相続を実現させるための方法を説明いたしました。
2-4-1.口約束の効力
口約束は法的な効力は持ちますが、「遺言」としては認められません。
「遺言」は、書面での「遺言書」のみ認められています。
「口約束」であっても双方の合意があれば法的効力がありますが、被相続人の死後に口約束を実現させる方法は、「死因贈与」と「遺産分割協議」の2通りあります。
【死因贈与】
被相続人の死去を契機に効力を生じます。贈与者、受贈者間の契約という形をとるので、契約書の作成が望ましいです。
「介護を条件に贈与する」といった、「負担付き死因贈与契約」で利用される場面があります。
【遺産分割協議】
遺産分割協議とは、遺産分割についての話し合いの場を設けることを指し、相続人全員の参加が必須です。
口約束の相続でも、相続人全員の合意を条件に相続が成立します。死因贈与であらかじめ取り決められた指定財産は、対象外になります。
2-4-2.「結果」
弊社が提携する司法書士が遺産分割協議書の作成をお手伝いし、円滑に口約束通りの相続を実現することができました。
ご実家の一戸建ては、緑が豊かで通学・通勤に便利な住宅街にある一戸建てであったため、ほどなく売却できました。
3.島田市にお住まいのS様が、「自筆証書遺言にあいまいな表記があったが、不動産売却にできた事例」
3-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市三ッ合町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 122.99㎡ | 土地面積 | 240.13㎡ |
築年数 | 44年 | 成約価格 | 1,330万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
島田市にお住まいの60代のお客様です。
お父様が逝去され、一戸建てのご実家を相続することになりました。
しかし、遺言書の記載があいまいなため、相続できるのかわからない状態です。
3-2.解決したいトラブル・課題
課題
父親の「自筆証書遺言書」の内容があいまいなため、不動産を無事相続して売却できるのかわからない。
S様のお父様が残した遺言書には「長女であるS様が一戸建てを相続する。」と記載されています。
相続経験者の友人に「一戸建ての詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていないと登記が認められないのではないか」と言われ、不動産登記が可能であるのか不安に感じました。
3-3.不動屋さんの探し方・選び方
S様はご実家を売却したいのですが、そのためには遺言書についても確認する必要があるので、相続についての知識が豊富そうで気軽に相談ができそうな地元の不動産屋さんをインターネットで探してみることにしました。
・無料で売却相談に応じている。
・司法書士と連携しているので、相続の相談にも頼れそう。
な不動産会社を選びました。
3-4.S様の「トラブル・課題」の解決方法
ご相談にいらっしゃったS様によると、お父様はご自身で事前に「自筆証書遺言」の正しい様式を調べて、書かれていたそうです。
3-4-1.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」の法的有効性について
S様のお父様が自筆で全文作成し、必須である「日付」「氏名」「印鑑」が揃っていたため、法的には有効です。
しかしながら、「一戸建て」が詳細情報によって特定されていないため、不動産登記ができるのか疑念が残ります。
ちなみに、不動産を特定するためには「住所」でも不十分となります。
同じ住所を持った家屋が複数存在する可能性があるためで、国が定める、土地を指定する「地番」、建物を指定する「家屋番号」が遺言書の記載に必要となるのです。
3-4-2.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」相続登記の申請
弊社が提携する司法書士のサポートのもと、まず遺言書の偽造や紛失を防ぐために、遺言書の原本が公証役場に保管される「検認」手続きを家庭裁判所にて行いました。
そして、遺言書に記載された「一戸建て」を特定するために島田市役所から「名寄帳」を取得し、固定資産税が課されているのは相続する一戸建てのみと証明できるようにしました。
3-4-3.「結果」
S様は結果的に、遺言書に記載された不動産の特定を証明することで、登記申請が受理されました。
その後、無事にご実家を売却に成功する事ができました。
弊社の連携する司法書士とともにサポートいたしますので、今回のS様のように相続に関するトラブルが生じた際は、ぜひ弊社にご相談ください。
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