【島田市編】相続に関する手法や権利を活用して解決した事例

島田市における、「相続に関する手法や権利を活用して解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.島田市にお住まいのD様が、「限定承認を活用して、家が残せた事例」

1.静岡市にお住まいのT様が、「島田市で相続した一戸建ての実家を売却し、特例を利用して節税した事例」

1-1. お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市志戸呂 種別 一戸建て
建物面積 71.57㎡ 土地面積 211.36㎡
築年数 47年 成約価格 960万円
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

D様は、島田市にお住まいの60代のお客様です。
この度、ご主人様が亡くなられて、息子様と実家を相続することになりました。
しかしご主人様には、約3,000万円の借金があり、自宅以外の相続財産はありません。
D様はできれば借金を返済したいと思っていますが、金額が大きいため、自宅を売却して返済できないか悩んでいます。

1-2. 解決したいトラブル・課題

課題
借金を返済するために、自宅の価値(査定額)が知りたい。

D様は自宅の売却金額が借金よりも高ければ、相続して借金を返済するつもりですが、あまりにも査定額が低ければ、相続放棄も検討しています。

息子様は静岡市にご家族と住まれており、相続放棄をしなくてはいけなかった場合は引っ越してくればいいと言ってくれているそうです。

1-3. 不動産会社の探し方・選び方

D様は、島田市内の不動産会社を以下の点を重視しながら、インターネットで検索しました。

・相続に詳しい不動産会社である
・相続についての悩みも相談できそう

ないくつかの会社を訪問しましたが、親身になって話を聞いてくれて、思いがけない提案をしてくれた不動産会社に依頼することにしました。

1-4. D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様の話を詳しくお聞きしたところ、借金を返済することが大切だと思われていましたが、思い出が多いご自宅を手放すことに未練があることがわかりました。

借金の額も約3,000万円と多かったため、単純承認や相続放棄ではなく、家を買い戻して住み続ける事ができる限定承認を考えてみてはどうかと提案をしました。

1-4-1.限定承認

限定承認とは、被相続人の債務において、相続財産の中のプラス財産の限度で責任を負うことです。

参照:裁判所|「相続の限定承認の申述」

限定承認には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット ・プラスの財産の範囲内で債務を弁済すればよく、あとから別の借金が発覚しても支払う必要がない
・「先買権」を使って自宅を残せる可能性がある
デメリット ・相続人全員での手続きが必要になる
・手続きが複雑である
・譲渡所得税が課税される可能性がある

先買権とは、相続した不動産が競売にかけられた場合に、その不動産を優先的に購入することができる権利のことです。

参照元:e-Gov法令検索|「民法第932条」

【限定承認の手続きの流れ】
1. 必要書類を準備する
2. 家庭裁判所に限定承認の申述をする
3. 相続財産管理人の選任(相続人が数名の場合)
4. 債権申出の官報公告と個別催告を行う
5. 財産の換価等を行う
6. 債権者に債務を弁済する

限定承認の手続きは非常に複雑であり、債権者との間で裁判などの紛争が生じる危険性があります。
そのため、手続きは弁護士などの専門家へ一任する場合がほとんどになります。

【限定承認における一般的な必要書類】
・家事審判申立書
・財産目録
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子で死亡している方がいらっしゃる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

参照:裁判所|「相続の限定承認の申述」

1-4-2.「結果」

弊社でのご自宅の査定額が1,000万円弱でした。
売却金額が上がっても数百万円くらいだろうとお伝えした所、それくらいであればD様の預貯金でなんとかなりそうとのことで、限定承認をすることに決められました。

限定承認をして、約2,000万円の負債を放棄する事を気にされていましたが、家を手放さなくてすむ可能性があって良かった。と喜んでいらっしゃいました。

今回は査定だけになりましたが、息子に相続するのもあと数年だと思うのでその時は相談にのってあげてくださいとおっしゃっていました。

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引用先:不動産売却メディア「イエジン」

2.島田市にお住まいのA様が、「相続する実家に、相続人の1人が住み続ける事を希望して解決した事例」

2.島田市にお住まいのA様が、「相続する実家に、相続人の1人が住み続ける事を希望して解決した事例」

2-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市旭 種別 一戸建て
建物面積 99.52㎡ 土地面積 278.23㎡
築年数 46年 成約価格 980万円
間取り 6DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

A様は、島田市にお住まいの50代のお客様です。
お母様が亡くなり、姉妹2人で実家を相続することになりました。

A様は実家を売却して売却益を均等に分けようと考えていましたが、独身で実家にお母様と暮らしていた妹様はこのまま住み続けたいご意向です。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
相続することになった実家を売却したいが、妹が住み続けたいと言って反対している。姉妹ともに納得できる相続方法を相談したい。

A様は東京にご自身の家族と持ち家に住まれており、できれば売却して現金化したいご意向です。

独身の妹様がそのまま実家に住み続けたい気持ちは理解できますが、お母様には預金がなく、相続財産は実家のみのため、公平な相続を望んでいます。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

妹様は実家の売却に反対している状況ですが、家の価値がどのくらいあるのか知りたいA
様は、不動産会社に相談することにしました。

インターネットで検索していると

・島田市で30年以上不動産業をしており、売却実績が豊富
・相続問題の相談にも対応している

会社を見つけ、電話で問い合わせしました。

2-4.A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は売却して現金化して均等に分けたい、妹様はそのまま実家に住み続けたいというご意向だったため、お2人が納得できるように「代償分割」を提案しました。

2-4-1.「代償分割」について

代償分割とは、1人の相続人が家などの不動産をそのまま引き継ぎ、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割方法のことです。

代償分割を活用すれば、A様は現金を受け取ることが可能で、妹様は実家に住み続けられるため、お互いの希望が叶い、平等な相続が叶います。

しかし、妹様が代償金を支払えなければ、実現できないため、代償金の金額と妹様の資産が重要となります。

2-4-2.代償金額の決め方 

代償分割では、不動産をどのように評価するかによって、代償金の金額が変わります。

不動産の評価の方法には以下のものがあります。

・固定資産税評価額
・公示地価
・路線価
・時価(実勢価格)

不動産の評価の方法によって、代償金の金額が異なるため、その方法で算出するか合意する必要があります。
なお、代償分割においては、時価(実勢価格)を基準にすることが一般的です。

2-4-3.「結果」

妹様は実家住まいで独身だったため、資金には余裕がありました。
そのため、おふたりは代償分割を選択されることになり、評価額についても実勢価格を基準にすることで合意できたため、妹様から弊社に査定の依頼をいただいた次第です。

A様は代償金として現金を受け取り、妹様はご実家に住み続けることが可能になり、お2人とも納得できる相続となりました。

3.大阪府にお住まいのT様が、「遺言書の内容に納得がいかなかったため、遺留分を主張して相続した事例」

3.大阪府にお住まいのT様が、「遺言書の内容に納得がいかなかったため、遺留分を主張して相続した事例」

3-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市道悦 種別 一戸建て
建物面積 85.69㎡ 土地面積 232.58㎡
築年数 50年 成約価格 900万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

大阪府にお住いの60代のお客様です。
この度、お父様が亡くなられて相続が発生することになりました。
しかし、お父様は遺言書を残しており、唯一の相続財産である実家をお姉様に相続するとの記載があり、T様は納得できません。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容に納得できないので、正当な取り分を主張したい。

相続人はT様とお姉さま2人ですが、入院中にお世話をしてくれたお姉様だけに実家を相続するという遺言書に納得できません。

大阪府にお住まいのT様はお父様の入院先から離れており、物理的にお世話ができる状況ではなく、お父様との関係も良好だったのです。
お父様には預金がなく、現状では家以外何も相続できないため、知人に相談したところ、遺言書に書いていなくても相続人であれば、本来相続できる分を主張できると聞き、正当な取り分をもらう考えです。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

自分の取り分がいくらぐらいになるか知りたいT様は、相続に関しても相談できる実家がある市の不動産会社を探すことにしました。
遠方のためインターネットで島田市の不動産会社を調べた結果、

・島田市における不動産の売却実績が豊富である
・相続問題も相談できる

ことが決め手となり、相談する会社を決断しました。

3-4.T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様にはまず、遺産相続の遺留分について説明させていただきました。

3-4-1.「遺留分」について

遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分のことです。

配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)に遺留分の権利があり、被相続人の兄弟姉妹にはありません。

参照元:裁判所|「遺留分侵害額の請求調停」

T様のケースでは、遺言書は相続財産の全てである実家をお姉様に相続するといったT様の遺留分を侵害する内容になっていました。

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を、相続した相続人に対して行うことで遺留分額の取り分を受けることが可能です。

そのため、T様はお姉様に遺留分侵害額請求することで、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分の割合は、相続人が子のみの場合は1/2で、兄弟姉妹は2人なのでその1/2、つまり相続した財産の1/4をT様が主張できることになります。

参照元:e-Gov法令検索|「民法第9章 遺留分」

【遺留分が認められない場合もある】
本来の権利者であっても、以下の人は遺留分を主張できません。

相続欠格者 遺言書の偽造や隠蔽工作などの犯罪行為をした場合は、相続人の資格を失います。
相続廃除された人 相続人に著しい非行があった場合などでは、被相続人は相続廃除(相続人の地位を奪う手続き)を行うことができ、相続排除された人には、遺留分は認められません。

【遺留分の請求には時効がある】
遺留分が侵害されていることを知ったときから1年を経過すると、請求権が消滅してしまうため注意が必要です。

3-4-2.「結果」

お姉様は、島田市にご自身の家族と持ち家で暮らしていたため、実家は売却することになり、弊社にご依頼いただきました。
遺留分が認められたT様は、売却益の1/4を受け取り、相続完了となりました。

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