【島田市編】相続不動産の分割に関するトラブルを解決した事例

島田市における、「相続不動産の分割に関するトラブルを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.島田市にお住まいのK様が、「共有持分として相続した実家を売却した事例」

1.島田市にお住まいのK様が、「共有持分として相続した実家を売却した事例」

1-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市道悦 種別 一戸建て
建物面積 79.56㎡ 土地面積 221.38㎡
築年数 51年 成約価格 1400万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

K様は島田市にお住まいの50代のお客様です。
島田市に一人暮らしをされていたお父様が逝去され、 一人息子のK様がご実家を相続しました。
しかしご実家は、K様のお父様と叔父様との共有名義のであることが判明しました。

1-2.解決したいトラブル・課題

課題
叔父と共有名義になっている実家を売却したいが、連絡が取れず困っている。

K様はご実家が叔父様との共有名義だとは相続後に初めて知りました。
その叔父とは困ったことに、疎遠になっていて連絡が取れません。
K様は持ち家があるため、実家が空き家になって管理負担が重くなる前に、売却してしまいたいと思っています。

K様が友人に相談したところ、「K様の持ち分だけであれば売却が可能で、買い取ってくれる業者もある」とのことでしたが、K様はどのみち売る以上は共有者である叔父に一度相談したいとのお考えです。

1-3.不動産会社の探し方・選び方

K様は、地元の相続不動産に詳しい不動産会社に相談してみることにしました。
インターネットで検索していると、

・窓口一つで、不動産相続に関する悩みを解決してくれる
・手続きや税金、法律をわかりやすく説明してくれる

といった点を魅力に感じ、早速K様は相談に行きました。

1-4.K様の「トラブル・課題」の解決方法

不動産を共有で相続するケースは少なくありませんが、トラブルの原因になりがちです。
K様がご存知であったように、K様の共有持ち分の範囲のみであれば第三者に売却が可能ですが、需要が少ないうえ他の共有者に売却するより相場が低くなる傾向です。

相談にお越し下さったK様に、まずは共有名義で不動産を所有するリスクについてご説明いたしました。

1-4-1.共有名義の不動産を相続し所有するリスク

共有名義の不動産を相続した場合、主に以下のリスクが伴います。

・共有物(全体)の売却や管理が自由にできない
・税金や維持管理費用の負担で揉める
・将来の相続の権利関係が複雑化する

<売却や管理が自由にできない>

共有名義の場合、不動産の処分や利用に関しては、全ての共有者の同意が必要です。
なお、共有物の管理に関しては、「保存」、「管理」「変更(及び軽微変更)」などの行為の内容によって、実行に必要な条件が下記の通り異なります。
(※下記は、「共有物」(全体)に関する行為の説明になります)

【民法で定められた共有分のルール】

行為 具体例 条件
保存 共有物の現状を維持するための行為
(例:建物の修理修繕)
各共有者単独で可能
管理 共有物の利用や改良に関する行為
(例:賃貸)
共有持分の価格の過半数を
有する共有者の同意
軽微変更 形状や効用の著しい変更を伴わない変更
(例:外壁や屋上防水工事等)
同上
変更 物理的変化、法的な処分
(例:増改築、売却等)
共有者全員の同意

2023年4月に、共有物の利用促進を目的として民法が改正されました。
具体的に、どの程度の行為がどの区分に該当するかなどは判断が難しいため、専門家に相談することをおすすめします。

参照:法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」

<税金や維持管理費用の負担で揉める>

マンションを所有すると、管理費や修繕積立金、固定資産税などを支払う必要があります。
共有名義の場合は代表者を選び、代表者が立て替えて支払うことが一般的です。
固定資産税の納税通知書は代表者にのみ送付されます。
共有持ち分に応じた支払いをしない共有者がいれば、他の共有者の負担がその分大きくなってしまいます。

<将来の相続の権利関係が複雑化する>

不動産の共有者が亡くなるたびに新たな相続が発生し、共有持分が細分化されます。
共有物の相続が重なるたびにお互いに面識のない共有者が増え、その分トラブルのリスク高くなります。
ご自身の代では問題にならなくても、後代では各共有者の持ち分が不明確になる事態に発展しかねません。

1-4-2.相続人と連絡が付かない場合の対応について

相続人と連絡が付かない場合、以下の対応方法があります。

①「相続人の居住地を探し出し、連絡を取る」
相続人の本籍地で相続人の戸籍の附表を取得し、最新住所を確認して連絡を取ります。

②「遺産分割協議に参加する代理人をたてる」
不在者に代わって財産管理を行う「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。
「不在者財産管理人」は、相続内容を相続人全員参加の話し合いで決める遺産分割協議に参加可能です。

③「相続人が死亡したとみなされる手続きを取る」
不在の相続人と7年以上連絡が取れていなければ、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。
調査の上、相続人が法律上死亡したとみなされれば、相続手続きを進めることが可能です。

K様に上記ご説明さしあげたところ、「叔父も実家の利用を予定しているかも知れず、可能な限り探し出して話し合いたい」とご相談頂きました。
そこで弊社は、弊社の提携している司法書士のサポートを受け、叔父様の居住地を探し出して連絡を取ることに成功しました。

1-4-3.「結果」

K様が叔父様に実家の売却を相談したところ、埼玉県にお住まいで持ち家のある叔父様は、売却に同意されました。

K様のご実家は人気の六合エリアで六合駅、保育施設や小学校、スーパーが徒歩圏内にあり、築古でありながら売り出してから3か月で子育て世帯の買い手に無事売却することができました。

K様からは「叔父に相談することなく自分の持ち分のみ他者に売却したら後々叔父も困っただろうし、実家を可能な限り高く売れてよかった」とお喜びの声を頂きました。

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2.島田市にお住まいのE様が「義母を無償で介護した妻に特別寄与制度で報いた事例」

2.島田市にお住まいのE様が「義母を無償で介護した妻に特別寄与制度で報いた事例」

2-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市三ッ合町 種別 一戸建て
建物面積 130.09㎡ 土地面積 245.13㎡
築年数 44年 成約価格 1,210万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

E様は島田市にお住まいの50代のお客様です。
お母様が逝去され、E様とE様の妹様お二人にご実家の相続が発生しました。
E様ご夫妻はお母様が一人で住むご実家の近くにお住まいでしたが、亡くなるまでE様の奥様が毎日のように通い、献身的に介護をされていたといいます。

2-2.解決したいトラブル・課題

課題
母を献身的に介護してくれた妻は相続人でないが、彼女が介護した分、相続する実家の売却金を多く受け取りたい。
しかし、事情をよく理解しない妹からは法定相続以外の相続を反対されている。

E様のお母様はヘルパーの雇用を嫌がり、パート勤務されていたE様の奥様は、義母の介護に専念するために2年前に辞職しました。
気難しいお母様だったそうですが、E様の奥様には心を開かれていて、E様の奥様も義母を実母のように慕い介護をされていたようです。

しかし、東京都にお住まいの妹様は母親と疎遠であったためか母親に介護がどの程度必要であったのかを理解せず、兄の妻の無償労働に対する金銭的な補償に反対しています。

2-3.不動産会社の探し方・選び方

妹様の反対にあい、E様はなかば妹様の説得を諦めていましたが、とりあえず相続した実家を売却するために不動産会社をインターネットで探していました。
すると、見つけた不動産会社のなかで、

・「相続の悩み」を抱えている顧客の相談に、親身になって応じている
・法律の知識が豊富で、窓口一本で相談が完結できる

上記特徴を持つ不動産会社をみつけ、「ここなら実家の売却だけでなく、遺産分割の相談もできるかもしれない」と感じたE様は、早速相談の電話をしました。

2-4.E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様のケースのように、相続人以外の親族が相続人以上に被相続人の生活を支えていたにも関わらず、遺産分割に参加できない問題は多く存在していました。
このような相続における親族間の不平等の解消を目的として、遺産の一部を相続人以外の親族が提供した労務に応じて受け取れる「特別寄与料制度」があります。

2-4-1.相続人以外の親族が請求できる「特別寄与料」

特別寄与料とは、亡くなった人(被相続人)に対して、無償で看護やその他の労働を提供して、その人の財産の維持や増加に特別に貢献した親族は、相続が始まった後に、その貢献に応じた金額を相続人に請求することができることを言います。

なお、ここでいう「親族」は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」を指すので、内縁の夫や妻は対象になりません。

寄与料の金額に関しては、特別寄与者が相続人と交渉し決定しますが、話がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。

参照:裁判所「特別の寄与に関する処分調停」

2-4-2.特別寄与料の上限額

特別寄与料の上限=相続発生時の総財産―遺贈の価格

当事者間の話し合いで金額が決められた場合は、遺産の総額を超えてはならず、法定相続分で分けた金額を、相続人全員が支払う必要があります。
つまり、E様の場合、相続人の妹様だけに特別寄与料を請求することはできず、特別寄与者の夫であるE様にも支払い義務があることになります。

特別寄与料の算定方法は素人には複雑で難しいので、司法書士などの専門家に相談する事をおすすめします。

2-4-3.「結果」

弊社の提携する司法書士のサポートを受け、E様と妹様は話し合いの末、E様の奥様へ特別寄与料を支払うことで合意しました。
妹様は、兄の妻が片手間ではない「特別寄与者」に値する介護を行っていたこと、そして、兄も平等にその労働に対して寄与料を負担するため、合理的な解決法であると納得されたようです。

結果、E様はご実家の売却も無事終え、売却金を妹様と等分に分割しました。
「妻に少しでも恩返しができてよかった」とE様は満足されていらっしゃいました。

3.島田市にお住まいのU様が「遺言書で配偶者居住権を定め、妻に自宅を残した事例」

3.島田市にお住まいのU様が「遺言書で配偶者居住権を定め、妻に自宅を残した事例」

3-1.お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 島田市宮川町 種別 一戸建て
建物面積 120.93㎡ 土地面積 703.11㎡
築年数 35年 査定価格 2,900万円
間取り 6LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

島田市にお住まいの60代のU様です。
U様は終活をされていて、奥様と娘様の相続トラブルを未然に防ぎたいとお考えです。
U様には現在、奥様と住まわれているご自宅の他、預貯金が1,000万円ほどあります。
U様が娘様に、奥様に自宅を残したいと伝えたところ、「自宅の価値は金融資産よりずっと高いはずで、自宅の売却金を平等に分けないと不公平だ」と反論されてしまいました。

3-2.解決したいトラブル・課題

課題
妻に自宅を相続させたいが、娘は自宅を売却して売却益を平等に母と相続したいと主張している。
なんとか妻に自宅を残せる方法を知りたい。また、自宅の価値を知りたい。

U様は自宅を妻に残すための方法について頭を悩ませました。
自宅の売却額が高いのなら、その売却額で奥様名義のマンションを購入し住み替える選択肢があると考えましたが、奥様は住み替えを嫌がり、ご自宅に住み続けたいとおっしゃっています。
U様は、とりあえず自宅の売却価格相場を調べ、住み替えや相続について再考することにしました。

3-3.不動産会社の探し方・選び方

U様がインターネットで自宅の売却相場を調べていたところ、地元の不動産会社のホームページにたどり着きました。
その会社は、

・島田市で30年以上の売却実績があり、市況に詳しい
・「遺産分割で親族間と揉めそう」という悩み相談に応じている

という特徴を持っており、「この会社なら、相続で妻が自宅を売らなくて済む方法を相談できるかも」と思ったU様は、早速相談に行きました。

3-4.U様の「トラブル・課題」の解決方法

遺産分割の悩み相談にお越し下さったU様に、ご依頼通り弊社がU様のご自宅を査定すると、約2,900万円でした。

奥様がご自宅(約2,900万円)を相続し、娘様が預貯金約1,000万円を相続するのであれば、確かに不平等が生じてしまいます。

その場合は、「代償分割」という方法で、不動産を取得した相続人が他の相続人に、「代償金」として金銭を支払い清算する選択しあります。
U様のケースでは、奥様が遺産総額3,900万の半額である1,950万円より多く相続している差額の950万円を娘様に「代償金」として支払えば、平等な相続が実現します。

しかし、現状奥様に、950万円を娘様に支払うだけの生活資金の余裕はありません。
そこで奥様がご自宅に住み続けることができる他の方法として、「配偶者居住権」を遺言書で設定されることをお勧めしました。

3-4-1.「配偶者居住権」で自宅に住み続ける

配偶者居住権は2020年に新設された、被相続人が所有していた建物に、被相続人の配偶者が引き続き無償で居住できる制度です。

建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,被相続人の配偶者に建物の「所有権」がなくても、「居住権」のみで住み続けることを可能にします。

配偶者居住権の成立に必要な要件は、下記のとおりです。

・死亡した被相続人の配偶者が相続人であること
・配偶者が被相続人の死亡時に、被相続人が所有する建物に同居していたこと
・「遺産分割」、「遺贈」、「死因贈与」、「庭裁判所の審判」のいずれかで配偶者居住権を取得したこと

参照:法務局「配偶者居住権 とは何ですか?」

3-4-2.遺言書で、妻に配偶者居住権を定める方法

遺言書で妻に配偶者居住権を取得させ、妻と長女に残りの金融資産を平等に相続させる場合の書き方の一例は、下記のとおりです。

第1条
遺言者は、遺言者が所有する以下の建物の配偶者居住権を、妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に遺贈する。
所在地:静岡県島田市宮川町〇丁目〇番地〇
家屋番号:〇〇番〇〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺一階建
床面積:〇〇平方メートル

第2条
遺言者は、遺言者が所有する前条記載の建物の所有権を、娘〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。

第3条
遺言者は、遺言者の有するその他の金融資産を、妻〇〇〇〇と娘〇〇〇〇に均等に相続させる。

なお、配偶者居住権の登記は必ず必要です。登記をしないと、建物の所有権が売却によって第三者に移転した場合、居住権が無効となる恐れがあります。

配偶者居住権の登記は、居住権、所有権、それぞれの権利者の共同登記となりますが、遺言書において遺言執行者を指定し登記を一任すると、手続きがスムーズになるでしょう。

3-4-3.「結果」

U様は弊社の説明を受けて、早速奥様と娘様に「配偶者居住権」を定めた相続についてご自身の意思を話されました。

奥様が遺言書の内容に快諾したのはもちろん、娘様からも「実家の所有権が相続により手に入るので、不満はない」との回答を得ることができました。
U様は弊社の司法書士のサポートを受けて、遺言書の作成を終えられました。
「相談前は非常に相続の件で悩んでいたが、お陰様で前向きに終活を続けることができる」と、ありがたい感謝のお言葉をU様より賜りました。

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