【島田市編】生前贈与を行い、節税対策を行えた事例
島田市における、「生前贈与を行い、節税対策を行う」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 目次
- 1. 島田市にお住まいのH様が、「生前贈与を行うため実家を売却し、まとまったお金が手に入った事例」 1-1.お客様の相談内容 1-2.解決したいトラブル・課題 1-3.不動産会社の探し方・選び方 1-4.H様の「トラブル・課題」の解決方法 1-4-1.「生前贈与」とは 1-4-2.「相続時精算課税制度」で贈与税を非課税にする 1-4-3.「結果」 2.島田市にお住まいのG様が、「生前贈与を行い、贈与税と相続税を節税できた事例」 2-1.お客様の相談内容 2-2.解決したいトラブル・課題 2-3.不動産会社の探し方・選び方 2-4.G様の「トラブル・課題」の解決方法 2-4-1.「暦年課税制度」とは 2-4-2.「結果」 3.島田市にお住まいのE様が、「不動産を売却し、売却益を孫に生前贈与した事例」 3-1.お客様の相談内容 3-2.解決したいトラブル・課題 3-3.不動産会社の探し方・選び方 3-4.E様の「トラブル・課題」の解決方法 3-4-1.「教育資金の一括贈与」とは 3-4-2.結果
1. 島田市にお住まいのH様が、「生前贈与を行うため実家を売却し、まとまったお金が手に入った事例」
1-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市野田 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 110.03㎡ | 土地面積 | 120.25㎡ |
築年数 | 48年 | 成約価格 | 500万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は島田市にお住まいの50代のH様です。
H様のお母様は市内で一人暮らしをされていますが、軽度の認知症を患っています。
1人暮らしをしているお母様が心配なので、ご実家を売却し、H様のご自宅でお母様と一緒に住むことにしました。
今後、お母様の症状がさらに悪化し日常生活に支障をきたしてきた時に、施設への入居も検討しなくてはいけないと考えています。
1-2.解決したいトラブル・課題
課題
母親の認知症が進む前に実家を売却し、売却益をいつか必要になる施設の入居費用に充てたい。
1-3.不動産会社の探し方・選び方
H様はご実家の売却相談をするために近くの不動産会社をネットで検索しました。
その際に弊社のホームページを見つけ、
・仲介と買取、どちらにも精通しており売却に強そう
・税理士とも連携しており、お金についてより専門的なアドバイスがもらえそう
といった記載が目に留まり、ご相談いただけることになりました。
1-4.H様の「トラブル・課題」の解決方法
H様はお母様のご実家を売却するとのことでしたので、「生前贈与」としてお母様からご実家を譲り受け、さらに「相続時精算課税制度」を利用することを提案いたしました。
1-4-1.「生前贈与」とは
「生前贈与」とは被相続人が生前に他者へ財産を贈与することです。
法律上、生前贈与は財産を贈与する人(贈与者)が財産を無償で相手に譲る、財産を受け取る人(受贈者)は財産を受け取るというお互いの意思が合致することで成立します。
したがって、どちらかの意思能力が無ければ無効となります。
H様のお母様のように意思能力が低下している場合、医師の診断が必要です。
H様のお母様は、病院で意思能力があるか確かめてもらいました。
その結果、お母様の認知症は軽度だったこともあり、意思能力はまだ損なわれておらず、
その証拠として医師による診断書を書いてもらいました。
1-4-2.「相続時精算課税制度」で贈与税を非課税にする
「相続時精算課税制度」は、生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にする制度です。
贈与者が亡くなった際、生前に贈与された財産と相続財産を合わせ、相続税が計算されます。
1-4-3.「結果」
H様は売却手続きを行った結果、約5ヶ月後に買い手が見つかりました。
H様はお母様の施設への入所費用を用意することができ、加えて贈与税も非課税にできたことで大変満足されていらっしゃいます。
2.島田市にお住まいのG様が、「生前贈与を行い、贈与税と相続税を節税できた事例」
2-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市御仮屋町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.51㎡ | 土地面積 | 174.93㎡ |
築年数 | 築52年 | 査定価格 | 950万円 |
間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は島田市にお住まいの70代のG様です。
数年前に旦那様がお亡くなりになり、ご子息もご結婚されたため、G様は現在一人暮らしをされています。
そんなG様に最近、お孫様が誕生しました。
G様のご自宅は1人で住むには広すぎるため、売却し単身世帯向けのマンションへの住替えを検討しています。
また、そこで得た売却益をお孫様の将来のために渡しておきたいと考えています。
2-2.解決したいトラブル・課題
課題
現在住んでいる自宅を売却し、売却益を孫に渡したい。
G様はお孫様のためにたくさんのお金を渡したいと思っているため、なるべく高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。
2-3.不動産会社の探し方・選び方
高く売ってくれそうな不動産会社をネットで探し、その際に
・地元密着で島田市の不動産市場に精通している
・売却実績が豊富である
上記2点を重視して相談する不動産会社を決めることにしました。
「地元密着で島田市の不動産市場に精通している」点を重視した理由は地元ならではの高く売れやすい「ノウハウ」みたいなものがあると思ったからです。
2-4.G様の「トラブル・課題」の解決方法
G様はいくつかの不動産会社に査定してもらった結果、査定価格はどこも大きく変わりませんでした。
その中で、査定結果に加え、G様がお孫様に売却益を渡したいという話を聞き、「暦年課税制度」を提案した弊社に興味を持っていただいたようで、相談いただけることになりました。
2-4-1.「暦年課税制度」とは
「暦年課税制度」とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額のうち、110万円までの贈与税が非課税になる制度です。
「相続時精算課税制度」と大きく異なる点は、適用できる範囲です。
「相続時精算課税制度」は贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子または孫に限定されていますが、「暦年課税制度」は親子関係や年齢に関わらず誰でも自由に贈与が行えます。
G様の場合、「暦年課税制度」を利用すれば18歳未満のお孫様にも贈与税を非課税にでき、相続税の節税にも繋がります。
2-4-2.「結果」
G様は、弊社の説明を聞き「暦年課税制度」を選択することにしました。
弊社と売却手続きを進め、売却活動を開始してから4ヶ月後に買手を見つけることができました。売却活動と並行して住み替え用の物件を決め、現在は新しい生活を送っています。
G様は無事にお孫様に売却益の一部である100万円の贈与をはじめられるそうです。
3.島田市にお住まいのE様が、「不動産を売却し、売却益を孫に生前贈与した事例」
3-1.お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 島田市横井 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 140.07㎡ | 土地面積 | 232.17㎡ |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 1250万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は島田市にお住まいの50代のE様です。
E様にはお孫様が1人いらっしゃいます。お孫様は来年から留学するご予定だそうです。
E様は、お母様が一人暮らしをされているご実家に移り住む予定だったので、現在お住いである一戸建ての売却益をお孫様の留学費用の足しになるよう渡したいと考えています。
3-2.解決したいトラブル・課題
課題
現在のご自宅を売却し、売却益を孫に渡したい。
3-3.不動産会社の探し方・選び方
E様は、ご自宅を売却するために市内の不動産会社をいくつか訪問することにしました。その中で、弊社にいらっしゃった際に、
・一番、真摯で丁寧な対応をしてくれた
・住み替えように最適な物件をたくさん取り扱っていた
という点で、大変気に入っていただきご相談いただけることになりました。
3-4.E様の「トラブル・課題」の解決方法
E様のケースは生前贈与という方法で解決することが可能です。
今回は財産をお孫様の教育資金として活用するとのことでしたので「教育資金の一括贈与」を適用することができます。
まず、E様には「教育資金の一括贈与」がどのような制度かを説明いたしました。
3-4-1.「教育資金の一括贈与」とは
「教育資金の一括贈与」とは、30歳未満の方が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までを非課税にできる制度です。
「教育資金の一括贈与」を行うときは以下のことに注意しましょう。
【教育資金の一括贈与の注意点】
・資金を全て使い切ることができず、残りを貯蓄に回した場合などは贈与税がかかる
・受贈者が30歳に達するまでに資金を使い切れなかった場合、残額が贈与税の課税対象となる
・教育資金の支払いが済んだ後、その支払を証明する領収書を金融機関に提出する
3-4-2.結果
今回、E様は弊社と連携している税理士と相談し、「教育資金の一括贈与」を選択しました。
E様はそのまま売却手続きに移ることになりました。
売却を開始してから5ヶ月後には買手が見つかりました。
E様は非課税で売却益をお孫様に贈与することができ、相続税も節税することができたため、大変満足されています。
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