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相続不動産を売却する際にかかる税金とは

2023.04.01コラム

戸建てやマンション、土地など、相続した不動産を売却する際には、主に4種類の税金がかかります。
今回は相続不動産の売却時にかかる税金をご紹介します。
(1)所得税 
相続不動産を売却して「譲渡所得」が発生した場合、その金額に応じてかかる税金です。
仮に譲渡所得が0円以下だった場合は所得税はかかりません。
※「譲渡所得」とは、不動産を購入したときよりも高く売れた場合には、その利益に対して課税されます。この利益のことを譲渡所得といい、(譲渡費-取得費-譲渡費用)という計算式で求められます。
不動産の用途が自己居住用の場合は、譲渡所得の3,000万円まで特別控除が認められています。また、不動産の保有期間によっても税率は異なります。
(2)住民税 
所得税同様、相続不動産を売却して得た譲渡所得の額に応じてかかる税金です。
住民税と所得税を合わせて「譲渡所得税」と呼ばれます。
不動産売却の際、この2つの税金が特に高額になるといわれています。
(3)印紙税 
印紙税は「課税文書」にかかる税金です。
「課税文書」とは、金銭取引(売却など)をする際に使用する契約書や領収書、有価証券のことを指します。
契約書に記載された金額に応じた収入印紙を貼り付けるのですが、ほとんどが数千円~数万円以内に収まります。
(4)登録免許税 
登録免許税とは、法務局に登記登録する際に発生する税金です。
相続不動産の場合、不動産の名義変更登記(相続登記)が必要になります。加えて、相続した不動産に抵当権が残っていたら、抵当権の抹消登記も必要です。
不動産が売れて、売主から買主に名義が変わるときも登録免許税が発生するのですが、一般的には買主が負担します。
相続不動産の売却時には、上記のような4種類の税金がかかります。注意したいのは、相続不動産の売却時期によってかかる税金に違いが出てくる点です。相続してすぐ不動産を売却する場合と、相続から数年経って売却する場合では、税金の額に違いがでる可能性があります。
相続不動産の売却のご相談なら、成岡工業不動産事業部へおまかせください。実績豊富なプロがじっくりお話を伺い、お客様の不安を解消いたします。

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