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相続した田んぼの売却方法

2025.02.22お知らせ

田んぼを相続したものの、「農業をするつもりがない」というケースは少なくありません。

田んぼを売却するには農地法の許可が必要であり、処分には専門的な知識が必要です。

 

農地を相続した場合、その農地を売却する予定があるか否かに関係なく、農業委員会に届け出をしなければなりません。

届け出は、相続が発生してから10か月以内が期限とされているため、忘れないようにしましょう。

田んぼ売却の流れ

田んぼを売却する流れは以下の通りです。

【役所への事前相談】

農地を他の用途に変えて売る場合、事前にその農地が転用可能かどうかを確認します。
具体的には、役所に農地種別の調査を依頼します。

 

【価格査定】

農地の種別が分かったら、次に行うのは価格査定です。
農地は「農地として売る」のと「転用して売る」のでは価格が異なるため、どちらで売るかを不動産会社に伝えることが重要です。

また、田んぼの売却は通常、公簿売買で行います。
公簿売買とは、登記簿に記載された面積を基に売買する方法で、事前の測量は不要です。

 

【停止条件付き売買契約】

農地の売却では、誰にどのような目的で売るのかが明確でないと許可を申請できないため、許可を得る前に買主と売買契約を結ぶのが特徴です。
この契約は「停止条件付き売買契約」と呼ばれ、具体的には「農地法の許可が取れたら契約が有効になる」という条件を付けます。

なお、農地法の許可申請は行政書士に依頼することが多いです。

 

【許可申請・許可指令書の交付】

停止条件付き売買契約を結んだら、農地法の許可申請を行います。
通常、申請から1ヶ月ほどで許可が下り、許可指令書が交付されます。
この許可指令書は、所有権移転登記の際に必要な書類で、引渡し時に買主へ渡します。

 

【農地の引き渡し】

許可指令書を持って法務局で所有権移転登記を行い、売買代金の精算をします。

その後、農地を買い手に引き渡して売買が完了します。

 

まとめ

農地を持っている人が亡くなると、誰がその農地を相続するか、また相続後にどう利用するかが大きな問題になります。

 

相続後に売却を考えるケースも多いですが、農地の売却は簡単ではありません。
許可が下りなかったり、買い手がなかなか見つからなかったり、宅地の売却とは違います。

 

売却を希望する場合は、事前に売却できる条件を確認しておく必要があります。
また、農地の売却に強い不動産会社を選ぶことも重要です。

農地を売却する際は慎重に不動産会社を選びましょう。

 

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